「サステナビリティ開示基準の開発に係る適正手続に関する規則」の第28条及び第29条で、サステナビリティ基準委員会から適正手続監督委員会への報告について、定められている。
第7章 適正手続監督委員会への報告
第28条 委員会は、重要と認められるサステナビリティ開示基準等の公表又は改正の都度、 又は適用後レビューの計画又は実施の都度、適正手続監督委員会に対して、別紙を参考に本規則の遵守の状況を書面にて報告する。
第29条 委員会は、原則として年1回、適正手続監督委員会に対して、対象年度における適正手続の遵守状況の総括を報告する。
各事業年度における報告内容は、以下のとおりである。