SSBJ サステナビリティ基準委員会

ISSBが適用を支援するためのIFRS S2号の的を絞った修正を公表

2025年12月11日

国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)は、企業がISSB基準の適用を開始するにつれて識別された具体的な適用上の課題に対応するため、IFRS S2号「気候関連開示」における温室効果ガス(GHG)排出に関する開示要求についての的を絞った修正を公表した。

この修正は、今年初めに実施されたISSBの協議からのフィードバックに基づいている。これらの変更は、投資家の情報ニーズへの焦点を維持し、ISSB基準の採用又は使用を進めている法域への混乱を最小限に抑えながら、企業がISSB基準を適用することを支援するための救済措置及び明確化を提供する。

本修正は、2027年1月1日以後に開始する年次報告期間より適用され、早期適用が認められる。

また、ISSBは本日、3つの「SASBスタンダード」におけるファイナンスド・エミッションの指標に関して、対応するIFRS S2号の修正された要求事項と整合させるための結果的修正を公表した。

ISSBのスー・ロイド副議長は次のように述べた。

IFRS S2号のGHG排出に関する開示要求に対する的を絞った修正を行うにあたっての優先事項は、課題に適時に対応することであった。この修正は、投資家にとっての情報の意思決定有用性に大きな影響を与えることなく、ISSB基準を適用する企業に真の救済措置をもたらすと確信している。

我々は、ISSBの移行支援グループ(Transition Implementation Group)のメンバーを含む利害関係者が、このプロセスに関与し、修正に関するインプットを提供してくれたことに感謝する。」

本修正は、

  • スコープ3カテゴリー15GHG排出の測定及び開示を、IFRS S2号で定義されているファイナンスド・エミッションに限定することが認められることを明確にする。
  • ファイナンスド・エミッションに関する情報を分解するため、世界産業分類基準(GICS)以外の代替的な産業分類システムの使用を認める。
  • 企業の一部のみがGHG排出の測定に異なる方法を使用することを要求されている場合において、GHGプロトコルの使用に関する法域別の救済措置が適用可能であることを明確にする。
  • GHG排出の換算に関する最新の「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)の評価レポートにおける地球温暖化係数の使用に係る法域別の救済措置を導入する。

修正へのアクセス

修正の内容は、IFRSサステナビリティ基準ナビゲーター及び完了した「温室効果ガス排出の開示に対する修正(IFRS S2号の修正)」のプロジェクト・ページから入手可能である。

以上