2026年1月22日
サステナビリティ基準委員会
サステナビリティ基準委員会(以下「当委員会」という。)は、2025年3月に我が国最初のサステナビリティ開示基準(以下「SSBJ基準」という。)を公表しました。当委員会は、現在、国際サステナビリティ基準審議会により2025年12月に公表された「温室効果ガス排出に対する修正―IFRS S2号の修正」等を踏まえ、これらに対応するSSBJ基準の改正について、2026年3月末までに改正が確定するように検討を行っております。
法令の定めに基づくSSBJ基準に従った開示は、金融庁より2025年11月26日に公表された「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(案)等において、株式時価総額3兆円以上のプライム市場上場企業の2027年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書から開始することが提案されており、任意でSSBJ基準に従って開示する企業を含め、我が国の関係者においてSSBJ基準の適用に向けた準備が進められています。
今般、SSBJ基準の適用を準備している我が国の関係者より当委員会宛に、「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成10年法律第117号)(以下「温対法」という。)における「温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度」(以下「SHK制度」という。)の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いてサステナビリティ開示テーマ別基準第2号「気候関連開示基準」(以下「『気候基準』」という。)の定めに従った測定及び開示を行う場合に、「気候基準」の要求事項が必ずしも明確ではなく、実務上の解釈において見解が分かれていることにより、企業の実務における対応に多様性が生じ、「気候基準」の趣旨や企業間の比較可能性が損なわれる可能性があるとの懸念が寄せられました。
また、温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いて「気候基準」の定めに従った測定及び開示を行うことができないとの解釈があり、その解釈によった場合には企業において実務負担が生じる可能性があるとの情報が寄せられました。
そのため、当委員会は、見解が分かれている点について明確化を図ることとし、2025年12月より検討を重ねてまいりました。
今般、2026年1月21日開催の第62回サステナビリティ基準委員会において、次のサステナビリティ開示実務対応基準の公開草案(以下「本公開草案」という。)の公表を承認しましたので、本日公表いたします。
・ サステナビリティ開示実務対応基準公開草案第1号 「温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いて『気候基準』の定めに従う場合の測定及び開示(案)」
本公開草案は、広くコメントをいただくことを目的として公表するものです。本公開草案に対するコメントがございましたら、2026年3月25日(水)までに、原則として電子メールにより下記へ文書でお寄せください。
サステナビリティ開示実務対応基準公開草案第1号 「温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いて『気候基準』の定めに従う場合の測定及び開示(案)」
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コメント提出にあたっての留意事項
なお、寄せられたコメントは、次のように取り扱います。
公開草案の内容に関して、以下の解説動画及び解説文を掲載しておりますので、ご利用ください。
なお、動画等の内容は、予告なく差し替える可能性がありますことを予めご了承ください。
サステナビリティ開示実務対応基準の公開草案「温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いて『気候基準』の定めに従う場合の測定及び開示(案)」の概要