「サステナビリティ開示基準の開発に係る適正手続に関する規則」第28条及び第29条に関する報告は以下のとおりである。
<第28条>
(サステナビリティ開示基準に関する事項)
IFRS S1号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的 及びIFRS S2号「気候関連開示」に相当する基準の開発に関する適正手続の遵守状況
<第29条>
2024年度における適正手続の遵守状況の総括