「サステナビリティ開示基準の開発に係る適正手続に関する規則」第28条及び第29条に関する報告は以下のとおりである。
<第28条>
2025年度は報告すべき事項はなかった。
<第29条>
2025年度における適正手続の遵守状況の総括
(別紙)「温室効果ガス排出の開示に対する改正」に関する適正手続の遵守状況
(別紙)「温対法における SHK 制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いて『気候基準』の定めに従う場合の測定及び開示」に関する適正手続の遵守状況