2025年3月5日に公表したSSBJ基準では、SSBJ基準公表後に、以下の対応を図る旨を記載しています※。
※サステナビリティ開示ユニバーサル基準「サステナビリティ開示基準の適用」BC18項及びBC19項(3)
サステナビリティ開示テーマ別基準第1号「一般開示基準」BC12項
サステナビリティ開示テーマ別基準第2号「気候関連開示基準」BC14項
「本基準公表後、本基準の実務への適用を行う過程で、本基準における定めが明確であるものの、これに従った開示を行うことが実務上著しく困難な状況が関係者により識別され、その旨当委員会に提起された場合には、その内容を公開し、別途の対応を図ることの要否を当委員会において検討する。」
この対応に関する具体的な手順については、第45回サステナビリティ基準委員会(2024年12月16日開催)の審議を踏まえ、次のとおりとしています。
(1) 関係者からの提起は、以下のアドレスにより受け付ける。当該提起は、提出者名を明記した文書によることとし、また、SSBJ基準における定めが明確であるものに限る。
SSBJ基準公表後の対応に関する窓口:ssbjstandards2025@ssb-j.jp
(2) 当該提起を受け取った場合、その旨をサステナビリティ基準委員会に報告するとともに、同委員会において、SSBJ基準に従った開示を行う場合に実務上著しく困難な状況が認められるかどうか及び代替的な取扱いの要否等について検討する。サステナビリティ基準委員会においては、必要に応じて、公開の審議において提出者から提起された状況の説明を受ける。
(3) 審議の結果、SSBJ基準の改正が必要と判断した場合には、公開草案を公表し、公開草案に寄せられた関係者からの意見を踏まえ、最終的な改正の要否について判断する。
ご留意いただきたい事項
以 上