SSBJ サステナビリティ基準委員会

サステナビリティ基準委員会がサステナビリティ開示基準を公表

2025年3月5日
サステナビリティ基準委員会

当委員会は、国際サステナビリティ基準審議会(以下「ISSB」という。)の設立を受け、2022年7月に、我が国において適用されるサステナビリティ開示基準の開発及び国際的なサステナビリティ開示基準の開発への貢献を目的として設立されました。

当委員会は、サステナビリティ開示基準の開発にあたり、基準を適用した結果として開示される情報が国際的な比較可能性を大きく損なわせないものとなるようにするため、その基本的な方針として、ISSBのIFRSサステナビリティ開示基準との整合性を図ることを基礎とし、議論を重ねてまいりました。

当委員会は、2025年2月19日開催の第49回サステナビリティ基準委員会において、我が国最初のサステナビリティ開示基準となる、次の3つのサステナビリティ開示基準の公表を承認しましたので、本日公表いたします。

  1. サステナビリティ開示ユニバーサル基準「サステナビリティ開示基準の適用」
  2. サステナビリティ開示テーマ別基準第1号「一般開示基準」
  3. サステナビリティ開示テーマ別基準第2号「気候関連開示基準」

公表にあたって

参考情報

サステナビリティ基準委員会が我が国最初のサステナビリティ開示基準を公表(ニュース・リリース(日本語))

SSBJ issues Inaugural Sustainability Disclosure Standards to be applied in Japan(ニュース・リリース(英語))

About SSBJ Standards(SSBJ基準の概要(英語))

サステナビリティ開示基準の公表にあたって(2025年3月5日記者会見動画)

公開日 動画リンク先 時間 説明内容
1 2025/3/6    11分 SSBJ基準の位置付け
    4分 SSBJ基準の開発にあたっての基本的な方針
  12分 SSBJ基準の概要
  19分 公開草案に対して寄せられたコメントとその対応
    7分 SSBJ基準とISSB基準の違い
  12分 SSBJ基準の適用を支援する取組みと今後の対応

公開草案に対して寄せられたコメントの概要とそれらに対する対応

2024年3月公開草案に対して寄せられたコメントの概要とそれらに対する対応
2024年11月公開草案に対して寄せられたコメントの概要とそれらに対する対応

適用にあたっての関連情報

SSBJ基準とISSB基準の差異の一覧
Schedule of Differences between ISSB Standards and SSBJ Standards
SSBJ基準とISSB基準の項番対照表
Table of Concordance between ISSB Standards and SSBJ Standards
SSBJハンドブック
・有価証券報告書の作成要領
 ・「有価証券報告書の作成要領(サステナビリティ関連財務開示編)」(2025年3月期提出用)
 ・解説記事
 ・解説動画

SSBJ基準が参照している外部のガイダンス

基準 関連する
項番
ガイダンス
(リンク先から入手可能)
説明
適用基準
適用基準 第41項及び第52項 SASBスタンダード サステナビリティ関連のリスク及び機会を識別する場合に、また、識別したリスク及び機会に関する重要性がある情報の識別において具体的に適用される定めがSSBJ基準に存在しない場合に、「参照し、その適用可能性を考慮しなければならない」とされているガイダンス
適用基準 第43項及び第54項 「水関連開示のためのCDSBフレームワーク適用ガイダンス」及び「生物多様性関連開示のためのCDSBフレームワーク適用ガイダンス」 サステナビリティ関連のリスク及び機会を識別する場合に、また、識別したリスク及び機会に関する重要性がある情報の識別において具体的に適用される定めがSSBJ基準に存在しない場合に、「参照し、その適用可能性を考慮することができる」とされているガイダンス
なお、ページの中の「Related information(関連する情報)」の中に、「Water application guidance(水関連開示)」の適用ガイダンスへのリンク及び「Biodiversity application guidance(生物多様性関連開示)」の適用ガイダンスへのリンクが含まれている。
適用基準 第55項 GRIスタンダード 識別したリスク及び機会に関する重要性がある情報の識別において具体的に適用される定めがSSBJ基準に存在しない場合に、「参照し、その適用可能性を考慮することができる」とされているガイダンス
適用基準 第55項 欧州サステナビリティ報告基準(ESRS) 識別したリスク及び機会に関する重要性がある情報の識別において具体的に適用される定めがSSBJ基準に存在しない場合に、「参照し、その適用可能性を考慮することができる」とされているガイダンス
適用基準 第41項、
第43項、
第52項及び第54項
IFRS S1号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」に関する付属ガイダンス IG8項からIG27項において、ガイダンスの情報源の適用にあたって参考となる例示的ガイダンスが示されている。また、IE2項からIE15項において、ガイダンスの情報源の適用にあたって「SASBスタンダード」をどのように用いるのかについて設例が示されている。
気候基準
気候基準 第17項及び第86項 IFRS S2号の適用に関する産業別ガイダンス 気候関連のリスク及び機会を識別する場合に、また、識別したリスク及び機会に関して開示する産業別の指標を決定する場合に、「参照し、その適用可能性を考慮しなければならない」とされているガイダンス
気候基準 第49項 温室効果ガスプロトコルの企業算定及び報告基準(2004年)(GHGプロトコル(2004年)) 温室効果ガス排出を測定する際に従わなければならないガイダンス
気候基準 第49項、
BC125項
「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく「温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度」 気候基準第49項における「法域の当局又は企業が上場する取引所が、温室効果ガス排出を測定するうえで異なる方法を用いることを要求している場合」に該当すると考えられる。
気候基準 第53項及び第54項 GHGプロトコル スコープ2ガイダンス スコープ2温室効果ガス排出の測定にあたって用いる要素に関する情報について、それらの精度を踏まえた優先順位が例示されているガイダンス
気候基準 第55項 温室効果ガス排出のコーポレート・バリュー・チェーン(スコープ3)基準(2011年) スコープ3温室効果ガス排出を分解して開示する際に従うべき「スコープ3カテゴリー」が記載されているガイダンス
気候基準 第66項、
第68項
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)による第6次評価報告書 「Full Report」の1017ページ Table7.15 に100年の時間軸に基づく地球温暖化係数である「GWP100」の要約が記載されている。
なお、ダウンロードする場合、容量が大きいのでご注意ください。
気候基準 第79項から第82項 IFRS S2号「気候関連開示」に関する付属ガイダンス IG1項において、気候関連の移行リスク、気候関連の物理的リスク、気候関連の機会及び資本投下に関する産業横断的指標等の例が示されている。