SSBJ サステナビリティ基準委員会

サステナビリティ開示実務対応基準第1号「温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いて『気候基準』の定めに従う場合の開示」の公表

2026年6月11日
サステナビリティ基準委員会

当委員会は、2026年6月8日開催の第70回サステナビリティ基準委員会において、サステナビリティ開示実務対応基準第1号「温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いて『気候基準』の定めに従う場合の開示」を公表することについて決議しましたので、本日公表いたします。

サステナビリティ開示実務対応基準第1号
「温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いて『気候基準』の定めに従う場合の開示」

サステナビリティ開示基準の適用を準備している我が国の関係者より、「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成10年法律第117号)(以下「温対法」という。)における「温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度」(以下「SHK制度」という。)の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いてサステナビリティ開示テーマ別基準第2号「気候関連開示基準」(以下「『気候基準』」という。)の定めに従った開示を行う場合に、「気候基準」の要求事項が必ずしも明確ではなく、実務上の解釈において見解が分かれていることにより、企業の実務における対応に多様性が生じ、「気候基準」の趣旨や企業間の比較可能性が損なわれる可能性があるとの懸念が、当委員会に寄せられました。

また、温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いて「気候基準」の定めに従った開示を行うことができないとの解釈があり、その解釈によった場合には企業において実務負担が生じる可能性があるとの情報が寄せられました。

そのため、当委員会は、見解が分かれている点について明確化を図ることとし、2025年12月より、サステナビリティ開示実務対応基準の開発を検討するプロジェクトを開始しました。その後、当委員会は、2026年1月22日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行いました。本実務対応基準は、当委員会に寄せられたコメント等を踏まえた検討を重ねた結果として公表するものです。

公表にあたって

    参考情報

    公開草案に対して寄せられたコメントの概要とそれらに対する対応

    公開草案に対して寄せられたコメントの概要とそれらに対する対応

    サステナビリティ基準委員会研究員による解説

    本実務対応基準の内容に関して、以下の解説動画及び解説文を掲載しておりますので、ご利用ください。
    なお、動画等の内容は、予告なく差し替える可能性がありますことを予めご了承ください。

    解説動画

    公開日 資料 動画リンク先 時間 説明内容
    1 2026/6/11       37分  サステナビリティ開示実務対応基準第1号「温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いて『気候基準』の定めに従う場合の開示」の概要

    サステナビリティ開示実務対応基準第1号「温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いて『気候基準』の定めに従う場合の開示」の概要

    適用にあたっての関連情報

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