ASSET-SSBJ

- 8. ガバナンスに関するサステナビリティ関連財務開示の目的は、サステナビリティ関連のリスク及び機会をモニタリングし、管理し、監督するために企業が用いるガバナンスのプロセス、統制及び手続を理解できるようにすることにある。
一般開示基準 開示基準 > Ⅲ.コア・コンテンツの開示 > ⅱ.ガバナンス > (a) 開示目的
- 9. 第8項の目的を達成するため、サステナビリティ関連のリスク及び機会の監督に責任を負うガバナンス機関又は個人に関して、次の事項を開示しなければならない。
- (1) サステナビリティ関連のリスク及び機会の監督に責任を負うガバナンス機関の名称又は当該責任を負う個人の役職名
- (2) サステナビリティ関連のリスク及び機会に関する責任が、(1)の機関又は個人に与えられた役割、権限及び義務などの記述及びその他の関連する方針にどのように反映されているか
- (3) (1)の機関又は個人が、サステナビリティ関連のリスク及び機会に対応するために定めた戦略を監督するための適切なスキル及びコンピテンシーが利用可能であるかどうか又は開発する予定であるかどうかについて、どのように判断しているか
- (4) (1)の機関又は個人が、サステナビリティ関連のリスク及び機会について、どのように、また、どの頻度で情報を入手しているか
- (5) (1)の機関又は個人が、企業の戦略、主要な取引に関する意思決定並びに当該企業のリスク管理のプロセス及び関連する方針を監督するにあたり、サステナビリティ関連のリスク及び機会をどのように考慮しているか((1)の機関又は個人が、それらのリスク及び機会に関連するトレードオフを考慮しているかどうかを含む。)
- (6) (1)の機関又は個人が、サステナビリティ関連のリスク及び機会に関連する目標の設定をどのように監督し、それらの目標の達成に向けた進捗をどのようにモニタリングしているか(第39項参照)。これには、次の事項が含まれる。
- ① 関連するパフォーマンス指標が報酬に関する方針に含まれている場合、どのように含まれているか
- ② 関連するパフォーマンス指標が報酬に関する方針に含まれていない場合、その旨
一般開示基準 開示基準 > Ⅲ.コア・コンテンツの開示 > ⅱ.ガバナンス > (b) サステナビリティ関連のリスク及び機会の監督に責任を負うガバナンス機関又は個人
- 10. 第8項の目的を達成するため、サステナビリティ関連のリスク及び機会をモニタリングし、管理し、監督するために用いるガバナンスのプロセス、統制及び手続における経営者の役割に関して、次の事項を開示しなければならない。
- (1) 具体的な経営者若しくはこれに準ずる者(本項において「経営者等」という。)又は経営者等が関与する委員会その他の機関への役割の委任に関する次の情報
- ① 役割が具体的な経営者等又は経営者等が関与する委員会その他の機関に委任されている場合、次の事項
- ア. 経営者等の役職名又は委員会その他の機関の名称
- イ. 経営者等又は委員会その他の機関に対し、どのように監督が実施されているか
- ② 役割が具体的な経営者等又は経営者等が関与する委員会その他の機関に委任されていない場合、その旨
- (2) 経営者によるサステナビリティ関連のリスク及び機会の監督を支援するための統制及び手続に関する次の情報
- ① 経営者が、サステナビリティ関連のリスク及び機会の監督を支援するために、所定の統制及び手続を用いている場合、これらの統制及び手続がその他の内部機能とどのように統合されているか
- ② 経営者が、サステナビリティ関連のリスク及び機会の監督を支援するために、所定の統制及び手続を用いていない場合、その旨
一般開示基準 開示基準 > Ⅲ.コア・コンテンツの開示 > ⅱ.ガバナンス > (c) 経営者の役割
- BC28. 本基準は、サステナビリティ関連のリスク及び機会をモニタリングし、管理し、監督するために企業が用いるガバナンスのプロセス、統制及び手続を理解できるように、サステナビリティ関連のリスク及び機会の監督に責任を負うガバナンス機関又は個人に関する情報と、ガバナンスのプロセス、統制及び手続における経営者の役割に関する情報を開示しなければならないとしている(第8項から第10項参照)。
- BC29. サステナビリティ関連のリスク及び機会の監督に責任を負うガバナンス機関(第9項(1)参照)には、取締役会、取締役により構成される委員会又はガバナンスに対する責任を負う同等の機関が含まれると考えられる。また、サステナビリティ関連のリスク及び機会の全体的な監督責任を、ガバナンス機関ではなく、具体的な専門性及び経験を有する個人が担う場合もあると考えられる。
- BC30. ガバナンスの開示に関する本基準の定めは、そのほとんどがTCFD提言を基礎としているが、IFRS S1号と同様に、主要な利用者のニーズを満たすためにTCFD提言を補足する定めを追加している。例えば、本基準では、サステナビリティ関連のリスク及び機会に関する責任が、ガバナンス機関又は個人に与えられた役割、権限及び義務などの記述及びその他の関連する方針にどのように反映されているかを開示しなければならないとしている(第9項(2)参照)。
- BC31. さらに、次の項目については、IFRS S1号では開示することが明示的に要求されていないものの、主要な利用者に有用な情報を提供すると考えられたため、本基準においては開示しなければならないこととした。
- (1) サステナビリティ関連のリスク及び機会の監督に責任を負うガバナンス機関の名称又は当該責任を負う個人の役職名(第9項(1)参照)
- (2) ガバナンスのプロセス、統制及び手続における経営者の役割が、具体的な経営者若しくはこれに準ずる者(経営者等)又は経営者等が関与する委員会その他の機関に委任されている場合における、経営者等の役職名又は委員会その他の機関の名称(第10項(1)①ア参照)
一般開示基準 結論の背景 > Ⅲ.コア・コンテンツの開示 > ⅱ.ガバナンス
- 9. ガバナンスに関する気候関連開示の目的は、気候関連のリスク及び機会をモニタリングし、管理し、監督するために企業が用いるガバナンスのプロセス、統制及び手続を理解できるようにすることにある。
気候関連開示基準 開示基準 > Ⅲ.コア・コンテンツの開示 > ⅰ.ガバナンス > (a) 開示目的
- 10. 第9項の目的を達成するため、気候関連のリスク及び機会の監督に責任を負うガバナンス機関又は個人に関して、次の事項を開示しなければならない。
- (1) 気候関連のリスク及び機会の監督に責任を負うガバナンス機関の名称又は当該責任を負う個人の役職名
- (2) 気候関連のリスク及び機会に関する責任が、(1)の機関又は個人に与えられた役割、権限及び義務などの記述及びその他の関連する方針にどのように反映されているか
- (3) (1)の機関又は個人が、気候関連のリスク及び機会に対応するために定めた戦略を監督するための適切なスキル及びコンピテンシーが利用可能であるかどうか又は開発する予定であるかどうかについて、どのように判断しているか
- (4) (1)の機関又は個人が、気候関連のリスク及び機会について、どのように、また、どの頻度で情報を入手しているか
- (5) (1)の機関又は個人が、企業の戦略、主要な取引に関する意思決定並びに当該企業のリスク管理のプロセス及び関連する方針を監督するにあたり、気候関連のリスク及び機会をどのように考慮しているか((1)の機関又は個人が、それらのリスク及び機会に関連するトレードオフを考慮しているかどうかを含む。)
- (6) (1)の機関又は個人が、気候関連のリスク及び機会に関連する目標の設定をどのように監督し、それらの目標の達成に向けた進捗をどのようにモニタリングしているか(第92項から第99項参照)。これには、次の事項が含まれる。
- ① 関連するパフォーマンス指標が報酬に関する方針に含まれている場合、どのように含まれているか(第84項(1)及び第85項参照)
- ② 関連するパフォーマンス指標が報酬に関する方針に含まれていない場合、その旨(第84項(2)参照)
気候関連開示基準 開示基準 > Ⅲ.コア・コンテンツの開示 > ⅰ.ガバナンス > (b) 気候関連のリスク及び機会の監督に責任を負うガバナンス機関又は個人
- 11. 第9項の目的を達成するため、気候関連のリスク及び機会をモニタリングし、管理し、監督するために用いるガバナンスのプロセス、統制及び手続における経営者の役割に関して、次の事項を開示しなければならない。
- (1) 具体的な経営者若しくはこれに準ずる者(本項において「経営者等」という。)又は経営者等が関与する委員会その他の機関への役割の委任に関する次の情報
- ① 役割が具体的な経営者等又は経営者等が関与する委員会その他の機関に委任されている場合、次の事項
- ア. 経営者等の役職名又は委員会その他の機関の名称
- イ. 経営者等又は委員会その他の機関に対し、どのように監督が実施されているか
- ② 役割が具体的な経営者等又は経営者等が関与する委員会その他の機関に委任されていない場合、その旨
- (2) 経営者による気候関連のリスク及び機会の監督を支援するための統制及び手続に関する次の情報
- ① 経営者が、気候関連のリスク及び機会の監督を支援するために、所定の統制及び手続を用いている場合、これらの統制及び手続がその他の内部機能とどのように統合されているか
- ② 経営者が、気候関連のリスク及び機会の監督を支援するために、所定の統制及び手続を用いていない場合、その旨
気候関連開示基準 開示基準 > Ⅲ.コア・コンテンツの開示 > ⅰ.ガバナンス > (c) 経営者の役割
- 12. 第10項及び第11項の定めを満たすための開示を作成するにあたり、「適用基準」に従い、不必要な繰り返しを避けなければならない(「適用基準」第31項(2))。例えば、企業は第10項及び第11項により要求される情報を提供しなければならないが、サステナビリティ関連のリスク及び機会の監督が統合的に管理されている場合、サステナビリティ関連のリスク及び機会のそれぞれについての個別の開示ではなく、統合されたガバナンスの開示を提供することにより繰り返しを避けることになる。
気候関連開示基準 開示基準 > Ⅲ.コア・コンテンツの開示 > ⅰ.ガバナンス > (d) 不必要な繰り返しの回避
- BC38. サステナビリティ開示基準の構造上、本基準のガバナンスに関する定めは、「一般基準」の定めと整合している。「一般基準」による開示と整合的な開示が作成されることを意図して、第9項から第11項の定めについては、「一般基準」における「サステナビリティ関連のリスク及び機会」という用語を「気候関連のリスク及び機会」に置き換えたうえで、省略することなく全文を示している。
- BC39. 本基準は、ガバナンスに関する開示において、不必要な繰り返しを避けることを要求している。例えば、気候関連のリスク及び機会について、他のサステナビリティ関連のリスク及び機会とは区別せず、全体的にガバナンスのプロセスや管理体制を構築している場合は、ガバナンスに対する全体的なアプローチを記述し、気候関連のリスク及び機会について採用するアプローチに関しては、具体的な記述を追加することが適切である場合があると考えられる(第12項参照)。
気候関連開示基準 結論の背景 > Ⅲ.コア・コンテンツの開示 > ⅱ.ガバナンス > (a) 「一般基準」との関係
- BC40. 次の項目については、IFRS S2号では開示することが明示的に要求されていないものの、主要な利用者に有用な情報を提供すると考えられたため、「一般基準」と同様に、本基準においては開示しなければならないこととした。
- (1) 気候関連のリスク及び機会の監督に責任を負うガバナンス機関の名称又は当該責任を負う個人の役職名(第10項(1)参照)
- (2) ガバナンスのプロセス、統制及び手続における経営者の役割が、具体的な経営者若しくはこれに準ずる者(経営者等)又は経営者等が関与する委員会その他の機関に委任されている場合における、経営者等の役職名又は委員会その他の機関の名称(第11項(1)①ア参照)
- BC41. 気候関連のリスク及び機会の監督に責任を負うガバナンス機関(第10項(1)参照)には、取締役会、取締役により構成される委員会又はガバナンスに対する責任を負う同等の機関が含まれると考えられる。また、気候関連のリスク及び機会の全体的な監督責任を、ガバナンス機関ではなく、具体的な専門性及び経験を有する個人が担う場合もあると考えられる。
気候関連開示基準 結論の背景 > Ⅲ.コア・コンテンツの開示 > ⅱ.ガバナンス > (b) 要求事項の明確化