ASSET-SSBJ

- 28. リスク管理に関するサステナビリティ関連財務開示の目的は、次のことをできるようにすることにある。
- (1) サステナビリティ関連のリスク及び機会を識別し、評価し、優先順位付けし、モニタリングするプロセス(それらのプロセスが全体的なリスク管理プロセスに統合され、用いられているかどうか、また、統合され、用いられている場合、その統合方法及び利用方法を含む。)を理解すること
- (2) 企業の全体的なリスク・プロファイル及び全体的なリスク管理プロセスを評価すること
一般開示基準 開示基準 > Ⅲ.コア・コンテンツの開示 > ⅳ.リスク管理 > (a) 開示目的
- 29. 第28項の目的を達成するため、次の事項を開示しなければならない。
- (1) 企業がサステナビリティ関連のリスクを識別し、評価し、優先順位付けし、モニタリングするために用いるプロセス及び関連する方針に関する情報。これには、次の情報を含む。
- ① 企業が用いるインプット等に関する情報(例えば、データの情報源及び当該プロセスの対象となる事業の範囲に関する情報)
- ② サステナビリティ関連のリスクを識別するためのシナリオ分析に関する次の情報
- ア. サステナビリティ関連のリスクを識別するためにシナリオ分析を用いている場合、その利用方法に関する情報
- イ. サステナビリティ関連のリスクを識別するためにシナリオ分析を用いていない場合、その旨
- ③ サステナビリティ関連のリスクの影響の性質、発生可能性及び規模の評価方法に関する情報(例えば、定性的要因、定量的閾値又はその他の規準を考慮しているかどうか)
- ④ サステナビリティ関連のリスクの優先順位付けに関する次の情報
- ア. 他の種類のリスクと比べてサステナビリティ関連のリスクに高い優先順位を付けている場合、どのように高い優先順位を付けているかに関する情報
- イ. 他の種類のリスクと比べてサステナビリティ関連のリスクに高い優先順位を付けていない場合、その旨
- ⑤ サステナビリティ関連のリスクをモニタリングする方法に関する情報
- ⑥ 企業が用いるプロセスの変更に関する次の情報
- ア. 前報告期間と比較して、企業が用いるプロセスを変更した場合、変更の内容に関する情報
- イ. 前報告期間と比較して、企業が用いるプロセスを変更していない場合、その旨
- (2) サステナビリティ関連の機会を識別し、評価し、優先順位付けし、モニタリングするために用いるプロセスに関する情報
- (3) サステナビリティ関連のリスク及び機会を識別し、評価し、優先順位付けし、モニタリングするために用いるプロセスが、全体的なリスク管理プロセスに統合され、用いられている程度、並びにその統合方法及び利用方法に関する情報
一般開示基準 開示基準 > Ⅲ.コア・コンテンツの開示 > ⅳ.リスク管理 > (b) リスク管理に関する開示
- BC56. 本基準は、サステナビリティ関連のリスク及び機会を識別し、評価し、優先順位付けし、モニタリングするために用いるプロセスに関する情報を開示しなければならないとしている(第29項参照)。
- BC57. リスク管理に関する定めについて、IFRSサステナビリティ開示基準では、TCFD提言に対して一部変更を加えており、本基準においても当該IFRSサステナビリティ開示基準の要求事項を取り入れている。例えば、TCFD提言はリスクに関連したプロセスのみに焦点を当てているが、IFRSサステナビリティ開示基準及び本基準では、リスク及び機会は同じ不確実性の源泉からもたらされる又はそれに関連している可能性があるとの考えから、機会についても含めている。これは、一般的な実務において、リスクのみならず機会についても、識別し、評価し、優先順位付けし、モニタリングする対象とされていることがあると考えられるためである。
一般開示基準 結論の背景 > Ⅲ.コア・コンテンツの開示 > ⅳ.リスク管理
- 40. リスク管理に関する気候関連開示の目的は、次のことをできるようにすることにある。
- (1) 気候関連のリスク及び機会を識別し、評価し、優先順位付けし、モニタリングするプロセス(それらのプロセスが全体的なリスク管理プロセスに統合され、用いられているかどうか、また、統合され、用いられている場合、その統合方法及び利用方法を含む。)を理解すること
- (2) 企業の全体的なリスク・プロファイル及び全体的なリスク管理プロセスを評価すること
気候関連開示基準 開示基準 > Ⅲ.コア・コンテンツの開示 > ⅲ.リスク管理 > (a) 開示目的
- 41. 第40項の目的を達成するため、次の事項を開示しなければならない。
- (1) 企業が気候関連のリスクを識別し、評価し、優先順位付けし、モニタリングするために用いるプロセス及び関連する方針に関する情報。これには、次の情報を含む。
- ① 企業が用いるインプット等に関する情報(例えば、データの情報源及び当該プロセスの対象となる事業の範囲に関する情報)
- ② 気候関連のリスクを識別するための気候関連のシナリオ分析に関する次の情報
- ア. 気候関連のリスクを識別するために気候関連のシナリオ分析を用いている場合、その利用方法に関する情報
- イ. 気候関連のリスクを識別するために気候関連のシナリオ分析を用いていない場合、その旨
- ③ 気候関連のリスクの影響の性質、発生可能性及び規模の評価方法に関する情報(例えば、定性的要因、定量的閾値又はその他の規準を考慮しているかどうか)
- ④ 気候関連のリスクの優先順位付けに関する次の情報
- ア. 他の種類のリスクと比べて気候関連のリスクに高い優先順位を付けている場合、どのように高い優先順位を付けているかに関する情報
- イ. 他の種類のリスクと比べて気候関連のリスクに高い優先順位を付けていない場合、その旨
- ⑤ 気候関連のリスクをモニタリングする方法に関する情報
- ⑥ 企業が用いるプロセスの変更に関する次の情報
- ア. 前報告期間と比較して、企業が用いるプロセスを変更した場合、変更の内容に関する情報
- イ. 前報告期間と比較して、企業が用いるプロセスを変更していない場合、その旨
- (2) 気候関連の機会を識別し、評価し、優先順位付けし、モニタリングするために用いるプロセスに関する情報。これには、次の情報を含む。
- ① 気候関連の機会を識別するために気候関連のシナリオ分析を用いている場合、その利用方法に関する情報
- ② 気候関連の機会を識別するために気候関連のシナリオ分析を用いていない場合、その旨
- (3) 気候関連のリスク及び機会を識別し、評価し、優先順位付けし、モニタリングするために用いるプロセスが、全体的なリスク管理プロセスに統合され、用いられている程度、並びにその統合方法及び利用方法に関する情報
気候関連開示基準 開示基準 > Ⅲ.コア・コンテンツの開示 > ⅲ.リスク管理 > (b) リスク管理に関する開示
- 42. 第41項の定めを満たすための開示を作成するにあたり、「適用基準」に従い、不必要な繰り返しを避けなければならない(「適用基準」第31項(2))。例えば、企業は第41項により要求される情報を提供しなければならないが、サステナビリティ関連のリスク及び機会の監督が統合的に管理されている場合、サステナビリティ関連のリスク及び機会のそれぞれについての個別の開示ではなく、統合されたリスク管理の開示を提供することにより繰り返しを避けることになる。
気候関連開示基準 開示基準 > Ⅲ.コア・コンテンツの開示 > ⅲ.リスク管理 > (c) 不必要な繰り返しの回避
- BC103. サステナビリティ開示基準の構造上、本基準のリスク管理に関する定めは、「一般基準」の定めと整合している。整合的で比較可能である開示を確保するため、また、企業が本基準を適用することを支援するため、第40項及び第41項の定めについては、「一般基準」における「サステナビリティ関連のリスク及び機会」という用語を「気候関連のリスク及び機会」に置き換えたうえで、省略することなく全文を示している。
- BC104. 第40項(2)の「企業の全体的なリスク・プロファイル及び全体的なリスク管理プロセスを評価すること」について、IFRS S2号には同様の要求事項が明示的に定められていないものの、「一般基準」は「一般基準」以外のサステナビリティ開示基準を適用する場合でも従う必要がある(「一般基準」BC16項)ため、本基準では、明確化の観点から、リスク管理の開示目的に関して、「一般基準」と同様の定めを設けることとしている(第40項(2)参照)。
- BC105. 本基準は、リスク管理に関する開示において、不必要な繰り返しを避けることを要求している。例えば、気候関連のリスク及び機会について、他のサステナビリティ関連のリスク及び機会とは区別せず、全体的なリスク管理プロセスと統合され、用いられている場合は、リスク管理に対する全体的なアプローチを記述し、気候関連のリスク及び機会について採用するアプローチに関しては、具体的な記述を追加することが適切である場合があると考えられる(第42項参照)。
気候関連開示基準 結論の背景 > Ⅲ.コア・コンテンツの開示 > ⅳ.リスク管理 > (a) 「一般基準」との関係